4月1日に労働安全衛生法に基づく法令の改正が施行された。これに伴い、危険有害な作業を行う事業者は、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、一定の保護措置が義務付けられることとなった。
法令改正の主な内容は次のとおり、
1.作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請け業者)に対しても以下の措置の実施が義務付けられる。
①負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと。
②特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること。
③労働者に保護具を使用させる必要がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること。
2.同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、以下の措置の実施が義務付けられる。
①労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること。
②労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止にすること。
③作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること。
④化学物質の有害性等を労働者が見やすいように提示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に提示すること。